コインハイブの控訴審判決が話題となっています。
一審判決では無罪としていたもののここに来て有罪判決となりました。一体どういった内容なのでしょうか。気になるところです。
では、コインハイブの控訴審判決について一つづつ見ていきましょう。
コインハイブ 控訴審判決を調査!
まずは、コインハイブの控訴審判決について報じられた内容を見ていきましょう。
こちらが記事の内容です。
運営するウェブサイトに、閲覧者のパソコンを暗号資産(仮想通貨)の獲得手段「マイニング(採掘)」に無断利用するプログラムを設けたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性被告(32)の控訴審判決で、東京高裁は7日、無罪とした一審横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の有罪とした。
東京高裁では無罪とした一心の横浜地裁判決を破棄して罰金100,000円の有罪判決となったようです。
これは状況が一気にひっくり返りましたね。
「コインハイブ」とは一体どのようなものなのでしょうか。
刑法はコンピューターウイルスを、意図に反する動作をさせる不正な指令を出すものと定義。被告が使ったプログラム「コインハイブ」が該当するかどうかが争われた。
コインハイブ 控訴審判決を調査!仮想通貨取引のマイニングとは?
仮想通貨取引におけるマイニングとはどういった意味なのでしょうか。
この辺りについて分からない方も多いようなので調べてみました。
マイニングはインターネット上で仮想通貨取引を検証する計算作業に協力し対価として仮想通貨の報酬を得る仕組み。
マイニングとはインターネットで仮想通貨取引を検証する計算作業に協力する仕組みで、 その対価として仮想通貨の報酬を得ることができる仕組みのようです。
コインハイブの控訴審判決に世間の反応は?
さらに、コインハイブの控訴審判決についてネットに寄せられたコメントを見て見ましょう。
コインハイブの件、スドーさんだったのか、頑張ってほしい本当に(反論の切れ味良すぎるからニヤニヤしながら読んじゃった) pic.twitter.com/HUh2cfdEDA
— がい🌌 (@4passex) February 7, 2020
コインハイブ有罪にしたけど、ユーザーが意図しない動作を意図的にさせたら有罪なら、大抵のプログラムは有罪なんじゃないの?
(動作理解してる人なんてほぼいないから)— 大和の食人@0207東京 (@b_peenats) February 7, 2020
コインハイブがアウトなら、裏でマイニングしてるアプリとかどうするつもりなんだろう?
— 楠和樹 Kazuki Kusunoki (@kazukikusunoki) February 7, 2020
コインハイブ、これみを感じる pic.twitter.com/BV4M8jnhXc
— もりこ (@ktromr) February 7, 2020
- この事件の本質は、前例の無い事案が警察の法律恣意的判断で逮捕・有罪にされてしまう恐ろしさだと思う。
他人のマシンパワーを許可無く使うことは道徳的にはNGかもしれないけど、それは「コンピュータウィルス」なのかどうか?
この事件が有罪なら、あらゆる法律の単語の意味が警察の解釈で自由に変わってしまうことになってしまいます・・・。 - あのね、他人のコンピューターにプログラムを入れる場合、そのプログラムに関して100%の情報を開示し、その開示情報に関しての同意が得られた場合は有罪ではない。しかし、100%の情報を開示せず(100%以下の情報を開示した場合)、その100%以下の情報に関して同意を得ている場合、及び得ていない場合も有罪です。
- この事件、この記事から読み取れるような平たい背景じゃない。
とても有罪を問えるような内容では無かったはずなのに、どうしてこうなった? - コインハイブってよく分からないが、コインハイブでも閲覧者に周知せずに閲覧者のパソコンを使うのは犯罪だと思う
- トロイみたいなもん仕込んで逆ギレ
「そんなこと言われたら新しいこと何もできない!判断がわからない!」・・日本のIT業界がこの程度だとは思いたくないなあ。
終わりに
今回は、コインハイブの控訴審判決についての内容や世間の反応をお伝えしました。
今回はコインハイブの 控訴審判決についてみてきました。ネット上でもこの事は話題になっているようですね。今後に注目したいと思います。
それでは今回はこの辺で最後までお読みいただきましてありがとうございました。